大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成5年(オ)891号 判決

大阪市西成区山王一丁目九番七号

上告人

北畑實

被上告人

右代表者法務大臣

後藤田正晴

右当事者間の大阪高等裁判所平成四年(ネ)第一四四七号不当利得返還請求事件について、同裁判所が平成五年一月二六日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小野斡雄 裁判官 大堀誠一 裁判官 味村治 裁判官 三好達 裁判官 大白勝)

(平成五年(オ)第八九一号 上告人 北畑實)

上告人らの上告理由

一 「原判決の違法」

大阪地方裁判所第七民事部裁判長(福富昌昭・外二名「以下同じ」)が下した判決は、

憲法第八三条(財政の処理)

「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。」

憲法第八四条(租税法律主義)

「新たに租税を課し又は現行の租税を変更するには法律又は法律の定める条件による事を必要とする。」

憲法第八四条は、第八三条の一般原則に基づき、「租税法律主義」を定める。租税法律主義は租税に関する全てが、法律で規定されるべきことを意味する。したがって、租税の種類、課税の根拠、納税義務者、課税物件、課税標準、税率、徴収手続きなどの一切が、命令以下の法規範ではなく、原則として法律で定められねばならない。

二 「原判決の違法」は、

憲法第八四条(租税法律主義)で、消費税法で新たに課税の資産の譲渡のうち、本件の物品即ち、古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号・第一条(定義)第一項にいう古物について、原判決の裁判長が、消費税を賦課しない旨の規定が存在しないと決め付けたことは、全く憲法第八四条を無視した違法の根拠である。

昭和六三年十二月三十日、「税制改革法」「法律第一〇七号」

第十条(消費税の創設)

第十一条(消費税の円滑適正な転嫁)

『本件課税物品』の施行は、「平成元年四月一日」である。

消費税法・法律第一〇八号である。一項で述べた憲法第八四条は、憲法第八三条(財政の処理)「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行う一般の原則に基づき、『租税法律主義』を定める。」 租税法律主義は租税に関する全てが法律で規定されるべきことを意味する。したがって、

「租税の種類」「課税の根拠」「納税義務者」「課税物件」「課税標準」「税率」「徴収手続き」、などの一切が命令以下の法規範ではなく、原則として法律で定められねばならない。それに対して、

〈1〉 「原判決」は、

1 消費税法上、古物営業法第一条(定義)第一項「古物」について消費税を賦課しない旨の規定は存在しない。

2 古物営業法にも、消費税を賦課しない旨の規定はない。

3 古物営業法が、消費税法上の条項にいう消費税を免除する旨の、「その他の法律」には当たらない。

4 古物営業法上の「古物」について、消費税を免除する旨の法律の規定は存在しない。

5 消費税の性格上、明文の規定がなくとも「古物」については、消費税を賦課すべきではないと解する根拠も見いだし難い。

以上の原判決は、憲法第八四条(租税法律主義)で、憲法違反。

刑法(第四十五号)に該当する古物。

割賦販売法(第一五九号)に該当する古物。

質屋営業法(第一五八号)に該当する古物。

古物営業法(第一〇八号)に該当する古物、等々で、古物台帳に記載の古物は、消費税(物品税を含む)は免除される法律・政令で「他の法律」ある

三 法律第一〇七号「税制改革法」(昭和六十三年十二月三十日制定)第二章第十条〔消費税の創設〕(添付省略)

しかるに、このたび現行の個別間接税制度が直面している諸問題を根本的に解決し、税負担の公平を図る、消費者に広く薄く負担を求める消費税を、昭和六十三年十二月三十日、税制改革法「法律第一〇七号」制定。その改革税制のうち、同年同月同日で、消費税法「法律第一〇八号」を制定。

施行は、平成元年四月一日午前〇時とす。

同三十七年四月、物品税法法律第四十八号第二条第一項の「課税物品」別表課税物品表、第二種の物品(製造場移出課税。製造者が納税義務者。以下同じ)が、第一号~第四十七品目の課税物品が、その後の数十回の改正により、同六十三年十二月三十日には、第二種の物品は、後記の十一品目に加減され、又、第一種の物品(販売業者が納税義務者)は、六品目に加減された。現行の個別間接税制度が直面している諸問題の歪みである物品税法の一例として、

〈1〉 ダイヤ、オパール、ヒスイ、真珠の裸石及び裸玉は、一円より課税物品である。その裸石、裸玉に十八金台を付けた指輪に加工すれば、小売価格が三万七千五百円迄が非課税。

〈2〉 純金の仏像(何十万円、何百万円、何千万円でも)が、仏具店で、消費者が購入すれば物品税は非課税の無税。それに引き換えて、同じ純金の仏像(右記同価格)を、貴金属店で消費者が購入すれば、物品税(小売り価格の十五%)を課税す。

〈3〉 何百万円もする「総桐のタンス」が非課税で実用品の「タンス」に物品税(製造場移出課税)を課税する。

〈4〉 ゴルフ用品に物品税を課税し、テニス用品には無税。

〈5〉 コーヒーに物品税を課税し、紅茶には無税。

このたび、現行の個別間接税制度が直面している諸問題を根本的に解決し、税負担の公平を図る、消費者に広く、薄く負担を求める消費税を制度。

この現実を以て、

「他の法律」に該当する「古物台帳の古物」は、物品税法第二条〔定義〕第二号「不課税物品」に該当する。

以上の物品税法の廃止で、消費税法(平成元年四月一日施行)法律第一〇八号でも、「その他の法律」を継承した消費税法である。

四 省略

五 平成元年四月一日午前〇時「消費税法法律第一〇八号施行」

第二条〔定義〕

第十二項〔課税仕入れ〕の末尾の括弧書に規定する。

「その他の法律又は、条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る」と、明記する。

第三十条〔仕入れに係る消費税額の控除〕

第一項括弧書に規定する

「その他の法律又は、条約の規定により消費税が免除されるものを除く」と、明記する。

第九項「第一号」括弧書に規定する、

「その他の法律又は、条約の規定により消費税が免除されるものを除く」と、明記する。

第五八条〔帳簿の備え付け等〕括弧書に規定する、

「他の法律又は、条約の規定により消費税が免除されるものを除く」と、明記する。

政令第三百六十号消費税法施行令

第七一条〔帳簿の備え付け等〕括弧書に規定する「法律又は、条約の規定により消費税が免除されるものを除く」と明記する。

以上の「その他の法律」とは、本書二・三・四項に掲記の各法律で

消費税法第二条(定義)第八項「資産の譲渡等」

施行令第三六〇号 第二条「資産の譲渡の範囲」

同法第四条(課税の対象)に規定する「事業者」には、質商及び古物商は他の法律の管轄下で古物は課税対象外である。

同法第五条(納税義務者)に規定する「事業者」には、質商及び古物商は他の法律の管轄下で古物の納税義務者でない。

〈1〉 前述四項・〈3〉質屋営業法に規定する消費者が入質した質置物は、廃止の物品税法(第一種・第二種の物品を問わず)の課税済み品の古物は、物品税法第二条(定義)第二項「不課税物品」であるから、新設の消費税法も消費者が入質した質置物の「古物営業法上の古物」は、不課税取引の課税対象外の古物である。

〈2〉 〈1〉に該当する課税対象外である古物が、質屋営業法の規定で期限切れで流質品となり自動的に、消費者の所有権が質商に移行し質屋営業法第十九条(流質品の取得及び処分「本文前記」)第一項省略。

「第二項」「被上告人はよく見よ」

質屋は、質置物が法定期限切れで所有権が質屋に移行しその処分は、同項に規定する古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号・第一条(定義)第三項の公認古物市場において流質品の売却が出来る。

但し、質屋は、公認古物市場で古物営業法第一条第一項に該当する古物を買取ることは出来ない規定が、古物営業法第六条(無許可営業の禁止)及び、

同法 第十六条(営業の制限)第二項「重要で記載」

「市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託をうけてはならない」「本文」

以上の「その他の法律」質屋営業法法律第一五八号及び、

古物営業法法律第一〇八号並び、廃止の物品税法法律第四八号、等の各法律で、新設の消費税法法律第一〇八号第二条(定義)第十二項(課税仕入)・同法第四条(課税の対象)・同法第五条(納税義務者)等には古物商は該当しない。その事実の一例が次の通り。

朝日新聞、平成二年十一月五日、見出しの『ココ山岡、勇み足商法・売った宝石無許可で買い取る』(添付省略)「古物営業法違反」

『古物営業法違反の容疑』

〈1〉 ココ山岡宝飾店が、いったん売った宝石「ダイヤモンド」を五年後に売価で買い取る「買い戻し商法」

〈2〉 ココ山岡宝飾店が、販売した宝石を、消費者より自店で買い取る(価格に関係無し)以上、犯罪には一切関係無いが、物品税法及び、消費税法で、買い取り、再度、課税物品とすることは、古物営業法違反に該当する。

〈3〉 古物営業法で、販売目的で売ったものを買い取る事は公安委員会の許可が必要であるが、同社は、許可を受けずにこの商法を続けていた。

〈4〉 物品税法第一種の物品(小売課税)の「ダイヤモンド」を消費者に一度小売された後、物品税法第三条〔納税義務者〕第一項に該当する第一種の物品の販売業者のココ山岡宝飾店では、取扱(買い取り)する事は出来ないことを、物品税法が立証。

〈5〉 物品税法、第一種の物品(小売課税)の「ダイヤモンド」を消費者に一度小売された後、消費税法第五条〔納税義務者〕第一項に該当する、ココ山岡宝飾店では、取扱(買い取り)する事は出来ないことを、消費税法が立証。

〈6〉 物品税法及び、消費税法では、一度消費者に「小売」された後、物品税法の第一種の物品の販売業者、並び、消費税法の納税義務者では、古物を取扱(買い取り)の資格が無い。古物を取扱(買い取り)する資格が無いものに物品税法及び、消費税法の課税物品として、物品税法の購入した物品及び、消費税法の課税の仕入れには該当しない古物であるとを立証。

〈7〉 ココ山岡宝飾店が、自店で消費者に小売したものでさえ、〈1〉~〈6〉の該当する古物営業法違反の容疑が有る。まして、他の店で消費者に小売された後、ココ山岡宝飾店が買い取り商法をすれば、古物営業法の行政処分は免れない。その上、刑事事件に関係する古物がある場合、刑法により処罰される。

以上で、ココ山岡の一件でも、被告及び、各裁判所等は馬耳東風を決めて採用せず、不公平・不平等の片手落ちの裁判が、現在の消費税法の違反を毎日毎日施行される古物に消費税(百分の三)を小売のその都度課税の憲法違反が行われている。

平成二年(ワ)第三二四四号 物品税消費税賠償請求等事件

原告 北畑実

被告 国

右代表

法務大臣 佐藤恵

ココ山岡の一件の文書取寄申立書は原判決の裁判長で不採用

平成三年二月四日 〈6〉

右原告 北畑実

大阪地方裁判所民事第十七部御中

『文書取寄申立書』

物品税法第三条〔納税義務者〕第一項に該当する販売業者及び消費税法第五条〔納税義務者〕の販売業者と、古物営業法第二条〔古物商の許可〕の販売業者の関係を明白にする為

神奈川県警防犯課

伊勢佐々木署防犯課で摘発した「ココ山岡宝飾店」の古物営業法に関係する左記の書類送付を嘱託されたく申立をする。

『書類の表示』

一 宝飾品販売の大手「ココ山岡宝飾店(本間夏樹社長、本店・横浜市中央区元町五丁目)」が、古物営業法の許可を得ないまま、一旦売った「ダイヤモンド」を五年後に売値で買い取る「買い戻し商法」の古物営業法違反に関係する調査書類等。

一通

以上の「ココ山岡・勇み足商法」で、

廃止の物品税法(昭和三七年)法律第四八号・第三条(納税義務者)第一項及び、消費税法(平成元年)法律第一〇八号・第五条(納税義務者)に規定する販売業者(事業者ともいう)で、自店で小売した後、五年後に販売価格で買い取りする約定書付きの買い取り商法は、古物営業法上の古物に該当する物品を扱った違法を摘発された事件である。

古物商は物品税法及び、消費税法の納税義務者となり、税務署の御用聞きとして、消費者より古物に課税・徴収・納税の一切の義務を負わないただの事業者である。

その「ココ山岡・勇み足商法」事件の「文書取寄申立書」を、平成二年(ワ)第三二四四号・物品税消費税賠償請求事件(原告―上告人、被告―被上告人)で、平成三年二月四日・大阪地方裁判所民事第十七部・福富昌昭裁判長に不採用の片手落ちな処置を受けた。その不公平な福富裁判長が下した原判決(二項・〈1〉に掲記)を、大阪高等裁判所民事第九部では、一回だけの口頭弁論で結審し支持したのは、個人の行政訴訟の切り捨てにほかならない。そして、本件物品の「古物の懐中時計」に、消費税を課税できない法律がここにある。

六 消費税法附則第二三条〔物品税法の廃止に伴う経過措置〕

第二種の課税物品で、物品税法第二条第一号〔定義〕に規定する課税物品の内、同法別表に掲げる第二種の物品に該当する左記の品目、

七号 自動車類及びその関連製品。

八号 船舶類及びその関連船舶並びに娯楽用品。スポーツ用品及び、遊戯具類。

九号 電気器具類。ガス器具類及び液体燃料器具類、並びにこれらの関連製品。

十号 テレビジョン受像機及び音響器並びこれらの関連製品。

十一号 楽器及びその付属品。

十二号 写真機類及び映像機類、関連製品。

十三号 家具類。

十四号 時計類。

十五号 喫煙用具並びに靴類、トランク類及び、袋物類。

十六号 化粧品類。

十七号 飲料類及び飲料用のし好品(酒税に該当は除く)

前記の第七号製品~第十七号製品迄は、

物品税法「別表課税物品表」第二種の物品の製造場移出(納税義務者・製造者・税率五~三十%を消費者に成り代わり立替納税)課税済み品を流通市場を経て第二種の物品の販売業者が所持する課税済み品に限り、物品税を一旦裸に戻し「ゼロ税」とした上で、改めて消費税法の適用を受ける。

そこで、質屋営業法上で消費者が入質した質置物の期限切れの流質品を所持する質商。又は、消費者より直接並び間接的に買取した古物品を所持する古物商は「他の法律に該当」。

消費税法の各法律の条文から、広く、薄く、公平、中立、課税の累積を排除する方式の趣旨から税率が「三%」である。よって、消費税法第二条(定義)第十二項(課税仕入)から「本件物品の中古の懐中時計(十五個)」を除く規定から、附則第二三条(物品税法の廃止に伴う経過措置)がある。

(説明図―省略)

1 販売業者は、卸売業者へ物品税の返還請求書を提出して還付。

2 卸売業者は、メーカー(課税物件を製造場移出の際、物品税を納付)へ製造課税の物品税の返還請求書を提出して還付。

3 メーカーは、既に納付した製造課税の物品税の返還を所轄税務署長に請求書を提出して還付。

4 税務署長は、メーカーに対し既に納付した製造課税の物品税を還付する。(以上の事項は書類上で施行される)以上の第二種の物品税の課税済み品の物品税の返還によって、「ゼロ税」の裸のただの自由販売品となる。

同法附則第二三条(物品税法の廃止等に伴う経過規定)第四項

廃止の物品税法第三八条(物品税の証紙)第四項

別表課税物品表・第二種の課税物品(製造場移出課税)

第八号2 ゴルフクラブ・ゴルフボール・ゴルフクラブのヘッド及び、ゴルフクラブ用のバック並びケース

第十一号1 ピアノ

等で、「物品税証紙」を使用していないも所持する製造者は、直ちに、所轄税務署長に返還し物品税の還付を受け、「ゼロ税」製品のただの自由販売品となる。

廃止の物品税法の第二種の物品「製造場移出課税・納税義務者・製造者の納税済み品)の措置は前記の通り。第二種第十四号時計「本件物品の中古の懐中時計」の古物営業法第一条(定義)第一項に該当する古物を、新たに消費税法(平成元年四月一日)法律第一〇八号の第何条第何項で消費税を負担させるかを質問しているのに対し、原判決の判断は憲法第八四条(租税法律主義)に違反。

「本件訴訟は第二種の物品の中古の時計を専門に問う。」

七 被上告人等は、物品税法を拡大解釈し、憲法第八四条(租税法律主義)及び、憲法第十四条(法の下の平等)等に違反し、民事事件と判断し、嘘八百を平気で申し立てて今日まで通してきた根拠を述べる。

一 物品税の納税者は担税力の有る消費者である。

二 消費者を納税義務者と法律で規定しても、徴収出来る税金は百分の十に満たないことは明白である。

三 物品税は、課税物品を製造者が製造場移出の際に、製造場移出価格に物品税を課税・徴収・納税義務者と命じる第二種の物品の製造場移出課税方式。(納税者は消費者である)

四 物品税は、課税物品を担税力の有る消費者に直接小売する際に、課税・徴収・納税義務者を販売業者に命じる第一種の物品の小売課税方式。(納税者は消費者である)

五 第一種の物品(小売課税・納税義務者・販売業者・「以下同じ」)の、個別課税物品を指定。(不公平な課税物品が生じた)

六 第二種の物品(製造場移出課税・納税義務者・製造者・「以下同じ」)も、個別課税物品を指定。(不公平な課税物品が生じた)

七 脱税防止の為に、第一種の物品を第二種の物品に移行する改正を施行。また、脱税防止上、第二種の物品を第一種の物品に移行する改正を施行。時代に応じて、課税物品にされたり、課税物品を廃止されたり、税率も最高百分の百二十から、最低百分の三まで下げた改正。

八 知る知らないに関係なく課税は、消費者ではなく、第一種・第二種の物品の納税義務者が負担する規定。その上に利益の有る無しにかかわらず課税する物品税。

九 一点・二点でも脱税とされ、その上に間接税逋脱になり重加算税。悪質な場合は告発され刑事事件とする罰則。 以上の廃止の物品税法の「しおり」で、第二種の物品の第十四号・時計の「本件物品の中古の懐中時計」は、不課税物品で物品税は課税出来ない。それを昭和六三年十二月三十日「税制改革法」法律第一〇七号第十条(消費税の創設)で、古物も資産の譲渡に該当する見解の被上告人に対して、平成四年一月二一日提出の「質問書」の、

消費税法法律第一〇八号(平成元年四月一日)施行以前の、平成元年二月二三日に西成税務署長に提出した、『質問書』及び、その後に提出した、

『質問書に対する回答請求書』への回答は、現在に至るまで無い。

平成五年一月五日に、内容証明書付きの『通知書』で、同年同月十二日に回答を求める上告人に対して、応対したのは希望した職責の係官ではなく、西成税務署員の三名であった。

多根、山崎、黒崎の三名の大蔵事務官と質疑応答するが、今まで通りの回答だけであった。

消費税法法律第一〇八号第四条(課税の対象)及び、同法第五条(納税義務者)で古物にも消費税を課税すると回答済みと主張する。

ならば、上告人(古物商並び消費者)としては、

「別表」 物品税法第一次訴訟 刑事事件(逋脱犯)、と同様に、消費税法施行の平成元年四月分より一円たりとも不申告・不納税を貫き通している以上、当局も民事事件であるために、法律用語とか裁判用語とかを用いた詭弁ではなく、消費税法第六四条(罰則)を適用し、刑事事件の逋脱犯として、懲役五年、罰金五百万円の厳罰に処すのが正当ではないか。

現在まで、罰則規定を施行しないで、廃止の物品税法違反の昭和五六年九月分より物品税の不申告・不納税の取締り調査を、二、三か月に一度の割合で、昭和六三年十二月三十日に廃止となるまでの(平成元年三月末日迄適用)七年三か月間に、三五回も職務を遂行せずに帰署した事実はどう回答するのか。

また、創設の消費税法法律第一〇八号でも、同じ趣旨のもとで、平成元年四月一日より、現在までも消費税を一円たりとも消費者に課税せずに売却しているので、昭和五六年九月より、平成五年一月までの約十一年間、不申告・不納税を貫いているから、前記の西成税務署員三名に対して、消費税法法律第一〇八号第六四条(罰則)を適用して、刑事事件として、黒白をつけることを進言した。

また、『質問書』の回答が得られるまで、古物は不課税物品と確信のうえで、身をもって立証する。

そのため改めて、

法治国家として、明確な最高裁判所の判断を仰ぐものである。

証の為、西成税務署に参上した時の写真を添付する。

(添付書類―写真・通知書及び図―省略)

以上の、物品税法廃止の伴う別表に掲げる第一種の物品(一号製品~六号製品・前記に記載)及び、第二種の物品(七号製品~十七号製品・前記に記載)に該当する物品で、既に販売業者によって消費者に販売された後、消費者より直接又は間接的に、古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号・第一条(定義)第一項に該当し、同法第十七条(帳簿)の規定により古物台帳に記載の古物(以下「古物」という)の売買は不課税物品となり、消費税は課税できない。

いかに民事事件とはいえ、嘘八百を並べ立てたとしても、真実はひとつである。

法治国家の法律の下で、物品税法が廃止されるまでの約七年三カ月間に、最高裁判所の判決が四度も下され、刑事事件の犯罪人とされた。その間に、廃止の物品税法を適用して、上告人等を取り締まらねばならない当局が、三五回も来店しながら、何ら処置を講ぜずに、帰署した。

この事実が、当局の大蔵事務官一同が、古物に物品税を課税出来ないと判断したことを、物語るものである。

本書一項の憲法第八四条(租税法律主義)の規定から、本書四項の古物営業法令の「しおり」等により、古物は廃止の物品税法及び、創設の消費税法に明記される「その他の法律」に該当する不課税物品(間接税を課税出来ない)と考えられる。ならば、原判決は、憲法第八四条(租税法律主義)に違反することは明白である。その事実を身を以て証明するために、約十一年間も、不申告・不納税を貫き通した上告人等であることを、被上告人等は、しっかりと認識せよ。

古物品と間接税(物品税・消費税)について、被上告人に問う。

古物商取締法(昭和八年)法律第五二号第一条(定義)第一項及び、古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号第一条(定義)第一項にいう古物について、

『本書四項、古物営業法令(しおり)適用の古物に、物品税・消費税は課税出来ない不課税物品。但し、別段の規定がある場合は除く。』

支那事件特別税法(昭和十三年)法律第五一号四二条で、古物の書画・骨董品を第一種の物品(小売課税・納税義務者・小売業者)の第十四号に命令する。(以後古物を課税物品とする法律・政令はない。)

北支事変と支那事件の特別税法を合併し、七品目を追加して、ここに物品税法(昭和十五年四月)法律第四十号として創設される。大東亜戦争の戦費拡大の為、税率は最高百分の百二十にまで命令された物品税法。

終戦により、昭和二一年、物品税法(同十五年法律第四十号の一部を改正)法律第十四号になる。

よって、個別課税物件はすべて、製造場移出課税物品の納税義務者が製造者である以上、被上告人の主張は全く嘘八百の出鱈目で、古物に課税するのは憲法違反である。

但し、課税物品に該当する古物の書画・骨董については、

物品税法・法律第十四号(昭和二一年改正)

第四条(納税義務者)等の規定で明記して課税。租税法律主義を厳守。

第十五条(営業開廃申告)等の規定で明記して租税法律主義を厳守。

第十六条(記帳義務)等の規定で明記して租税法律主義を厳守。

第十八条(罰則)一項・二項 等の規定で懲役、罰金を課す。

等の、租税法律主義で古物の書画・骨董品の一品目に限り小売のその都度課税。他の個別課税物品の全古物は、不課税物品(課税出来ない)とした間接税の物品税法で古物に課税出来ない事を立証。

(間接税の課税物品に古物を課税する法律は机上論である。消費者と消費者の売買が無税であるから)

被上告人等が、いかに法律用語、裁判用語を駆使しようとも、租税は、中立・公平・平等の憲法第十四条(法の下の平等)なければならない。

憲法第八四条(租税法律主義)。「本書一項 本文転記」

全法律施行日以前迄も、遡及は違憲。(別段の法律が必要)

以上の趣旨から、旧物品税法の初めは、昭和十二年八月十二日、北支事件特別税法法律第六六号第二十条「物品特別税法は、左に掲げる物品にして命令の定むるものに之を課す」法律では、既に、古物商取締法(昭和八年改正)法律第五二号第一条(定義)第一項に該当する古物を遡及することは出来ない。(念頭に入れよ)

最初から、被上告人等及び、各裁判官の常識を疑う上告人等である。

原判決「第三・判断」 本書二項〈1〉 1・2・3・4・5 等は、全く法律家として裁判官が公平な裁判をしたとは思えない上告人等である。それを、また認めた高等裁判所の裁判官である。

(添付書類省略)

八 よって、上告人(消費者である古物商である「以下同じ」)は、被上告人が大阪高等裁判所第八民事部に平成四年十一月二五日に提出した平成四年(ネ)第一四四七号準備書面〈1〉の別表「北畑静子」及び「北畑実」関係訴訟一覧表の第七次(消費税)で、「中古の懐中時計」しかも全部が昭和初期以前の中古品に、消費税を課税する消費税法の法律・政令を問うている。その消費者であり古物商である丸北商店(名義人・北畑静子)の経営及び、経理担当者としては、被上告人の出先機関の西成税務署の御用聞きとして、古物に消費税を卸・小売のその都度、課税・徴収・納税(最終は消費者負担)の義務者でないと、平成元年二月二三日「質問書」を提出したが、回答がなかった。

〈1〉 内容証明書で、平成四年一月十七日に「質問書に対する回答請求」を提出するが、回答なし。

〈2〉 内容証明書で、平成五年一月五日に「通知書」を提出して再度、質問書に対する回答を請求。(西成税務署に訪問時の写真を添付)

〈3〉 被上告人の出先機関の西成税務署長より、

平成元年度分の確定申告書を、代表者北畑静子・経理担当者北畑實に送達。古物商は、税務署の御用聞きではない。古物を卸・小売のその都度、消費税を課税・徴収・納税(最終は消費者負担)の義務者でないとして、確定申告書を西成税務署長に返還する。

〈4〉 被上告人の出先機関の西成税務署長より、

平成二年度分の確定申告書を、代表者北畑静子・経理担当者北畑實に送達。古物商は、税務署の御用聞きではない。古物を卸・小売のその都度、消費税を課税・徴収・納税(最終は消費者負担)の義務者でないとして、確定申告書を西成税務署長に返還する。

〈5〉 被上告人の出先機関の西成税務署長より、

平成三年度分の確定申告書を、代表者北畑静子・経理担当者北畑實に送達。古物商は、税務署の御用聞きではない。古物を卸・小売のその都度、消費税を課税・徴収・納税(最終は消費者負担)の義務者でないとして確定申告書を、西成税務署長に返還する。

〈6〉 被上告人の出先機関の西成税務署長より、

平成四年度分の確定申告書を、代表者北畑静子・経理担当者北畑實に送達。古物商は、税務署の御用聞きではない。古物を卸・小売のその都度、消費税を課税・徴収・納税(最終は消費者負担)の義務者でないとして、確定申告書を本年度は内容証明書(後記)をもって平成五年三月十一日に西成税務署長に返還する。

内容証明書で、平成四年度の消費税の確定申告書返還通知書及び消費税の確定申告書(コピー添付)を西成税務署長に返還する。

〈7〉 旧物品税法(昭和十五年)法律第四十号、

新物品税法(昭和三七年)法律第四八号、

消費税法(平成元年)法律第一〇八号、

等の間接税の課税物品及び資産の譲渡の「納税義務者」から、

古物商取締法(昭和八年)法律第五二号、

古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号

同法第二条(古物商の許可)の古物商は、別段の定めがない場合は除く間接税である。

内容証明書で、

平成四年度の消費税の確定申告書返還通知書及び、消費税の確定申告書(コピー添付)を西成税務署長に返還する。(郵便物配達証明書―省略)

古物に消費税を課税すると主張する被上告人の出先機関の西成税務署長が平成元年四月一日施行の消費税法法律第一〇八号の全条文を適用して現実に新たに憲法第八四条(租税法律主義)の原則で、古物営業法法律第一〇八号(本書四項〈1〉に掲記する各法律)又は、質屋営業法法律第一五八号(本書四項〈3〉に掲記する各法律)に該当する全古物品とは、「一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用の為に取引されたもの又は、これらの物品に幾分の手入をしたものをいう」のは、古物営業法第一条第一項で規定した全古物品を、新たに創設の消費税法の施行日の平成元年四月一日以前迄も遡及する法律及び政令は全くない。

〈8〉 以上で、新たに創設の消費税法(平成元年四月一日施行)法律第一〇八号の全条文から、資産の譲渡(課税仕入)には、古物品(平安時代・徳川時代・明治時代・大正時代・昭和時代の物品)までも遡及する法律・政令は全くないので、上告人が丸四年間も不申告・不納税を主張し、現在も遂行中である。

また、上告人は、消費者として本件中古の懐中時計に消費税を課税しなければ販売出来ない様に指導した被上告人等は、憲法第八四条(租税法律主義)に違反する。

その上、原判決及び、それを追認した大阪高等裁判所の判決も、憲法第八四条(租税法律主義)に違反する。

以上で、最高裁判所の公正な判断を求める上告人である。

以上

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